請願を提出した県勤労者山岳連盟、保険医協会、商工団体連合会共済会、民主医療機関連合会共済組合連絡会などは、長年それぞれの団体が、その団体の構成員のために「仲間どうしの助け合い」で営利目的でなく共済を健全に運営してきたみなさんです。
勤労者山岳連盟では遭難時の保障のために34年前から遭難対策基金への加入をすすめ、加入者は県内で500人あまりですが、「どの保険会社も受けてくれず」独自に運営をしてきたものです。そもそも営利優先の保険・共済とはなじまない相互・助けあいで自主的に運営している小規模な共済制度です。
2006年4月1日に施行された保険業法「改正」の趣旨は、詐欺事件をきっかけに、いわゆる「マルチ共済」を規制し、消費者を保護することが目的であったものが、新保険業法によって、それまでは各団体が、その団体の構成員のために「仲間どうしの助け合い」で健全に運営してきた自主的におこなっている共済制度への規制が強化され、新保険業法の適用を受けるには助けあいの精神でやっている共済も1千万円以上の資本金や保険専門スタッフが必要な「ミニ保険会社」にならないと運営できないことになり、小規模な共済の運営は困難になります。すでに調理師1800人が加入していた県食品営業共済協同組合は30年以上続いた事業を今月末で閉じることを余儀なくされました。月に600円から4200円の掛け金で、入院した場合は1日1500円を給付する、こういう細々ではあるがなくてはならない共済がなくなれば、高い保険料の保険に加入しか道がのこされないということになります。
一律に法でしばることをやめて、適用の除外を求める動きもあります。親が資金を出し合いボランティアで運営している知的障害者互助会などでも対策を国に求める動きが広がっています。
新保険業法では、施行後5年以内に農協・生協など、いわゆる根拠法を持つ共済も含めて法を抜本的に見直すことになっています。
保険業法の「改正」を行った真のねらいは、共済の名を語る出資法違反事件などの問題であったものを逆手に、自主共済を規制する絶好の機会としてアメリカや日本の生命保険会社などが共済を魅力的なマーケットととらえ、儲けの対象にし、規制強化したとしか思えません。
組合員の相互扶助という性格を持ち、まじめで堅実な運営をしてきた互助会・共済事業が不利益をこうむらないように求めて
今回出されている請願は、
1つとして、 新保険業法の経過措置の期間を延長すること。
2つとして、新保険業法の適用除外を求めること。
という意見書を国にあげて欲しいというものです。
議場の皆様のご賛同をお願い申し上げしまて、賛成討論とさせていただきます。